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古物台帳「1万円未満は記録不要」は危険?記録が必要な例外品目に注意

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古物台帳のルールでよく知られているのが、「対価の総額が1万円未満の取引は記録が免除される」という原則です。ところが、これを鵜呑みにすると法令違反になりかねない例外があります。この記事で、間違えやすいポイントを整理します。

※本記事は一般的な解説です。個別の判断は管轄警察・行政書士にご確認ください。基礎は「古物台帳とは」もどうぞ。


原則:1万円未満は記録義務が免除される

古物台帳(帳簿)への記録は、原則として対価の総額が1万円以上の取引が対象です。1万円未満の少額取引は、原則として記録義務が免除されます。

……ただし、ここには重要な例外があります。


例外:1万円未満でも記録が必要な品目

次のような品目は、金額が1万円未満でも記録が必要です。盗品が出やすい・足がつきにくい、といった理由で対象になっています。

  • 本(書籍)
  • ゲームソフト
  • CD/DVD などの光ディスク類
  • バイク(自動二輪車・原動機付自転車)およびその部品

たとえば「500円の中古ゲームソフト」を買い取った場合でも、記録が必要になり得ます。「安いから書かなくていい」という思い込みが、実は違反だった——という取りこぼしが起きやすいポイントです。


だから「扱う商材」で運用が変わる

  • 本・ゲーム・CD・バイクを扱う店 → 金額に関わらず全件記録が無難
  • 幅広い商材を扱う店 → 品目ごとに判断が分かれ、人の記憶頼みだと必ず抜ける

つまり「1万円未満は書かなくていい」を単純運用すると危険で、品目ごとの判断が必要になります。ここが手作業のいちばんの落とし穴です。


判断ミスを防ぐには「入力時に仕分けできる仕組み」

例外品目の判断を人任せにせず、入力の時点で記録対象かどうかを扱えるようにするのが安全策です。

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  • 警察提出用のCSV出力に対応
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まとめ

  • 原則、1万円未満は記録免除
  • ただし本・ゲームソフト・CD/DVD・バイク等は、1万円未満でも記録が必要
  • 扱う商材によっては全件記録が無難。判断ミスを防ぐには、入力から自動記録できる仕組みが安心

※対象品目や金額基準は改正されることがあります。最新の運用は管轄警察・行政書士に必ずご確認ください。

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