メルカリ仕入れの古物台帳の書き方|ネット取引の注意点
「メルカリやネットで仕入れた中古品も、古物台帳に書くの?」——ネット仕入れが当たり前になった今、迷う人が多いポイントです。この記事で、ネット取引(メルカリ等)での古物台帳の扱いを整理します。
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は管轄警察・行政書士にご確認ください。基礎は「古物台帳とは」もどうぞ。
ネット仕入れでも記録の考え方は同じ
古物台帳の記録義務は、対面かネットかで変わりません。中古品を営業として仕入れた(受け取った)以上、記録の対象になります。メルカリ等での仕入れも同様に考えます。
記載する5項目(年月日/品目数量/特徴/相手方情報/本人確認区分)は対面と同じです。
ネット取引で難しいのは「相手方の確認」
ネット取引で悩ましいのが、相手方の住所・氏名などの確認です。対面のように免許証を見られないため、非対面の本人確認の方法を検討する必要があります。ここは扱いが細かく、管轄警察や行政書士への確認が特に重要な部分です。
1万円未満・例外品目のルールはネットでも同じ
- 原則、対価の総額が1万円未満は記録免除
- ただし本・ゲームソフト・CD/DVD・バイク等は金額に関わらず記録必須(例外品目の記事参照)
メルカリで安く仕入れた本やゲームでも、例外品目なら記録が必要になり得ます。
ネット仕入れが増えるほど「記録の抜け」が起きやすい
ネット仕入れは件数が多くなりがちで、1件ずつ手で台帳に転記していると追いつかず未記入になりやすいのが実情です。ここでも、入力から自動で記録できる仕組みが効いてきます。
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まとめ
- ネット仕入れ(メルカリ等)も古物台帳の記録対象、記載5項目は対面と同じ
- ネット特有の論点は非対面での相手方確認→ 管轄警察・行政書士に要確認
- 1万円未満・例外品目のルールも同じ
- 件数が増えるネット仕入れは、自動記録できる仕組みが安全
※非対面取引の確認方法や品目の扱いは改正されることがあります。最新の運用は必ず管轄警察・行政書士にご確認ください。