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古物商の営業所・行商・仮設店舗|届出が必要になる場面

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古物商の営業所・行商・仮設店舗|届出が必要になる場面

買取店を続けていると、「店の外で買い取る」場面が出てきます。催事に出る、イベントブースを出す、お客様の自宅へ伺う——。それぞれで必要な手続きが違います。

この記事では、どの場面で何が必要になるかを整理します。

※本記事は一般的な解説です。個別の判断は、管轄の警察(生活安全課)・税理士・行政書士など、それぞれの専門家にご確認ください。

古物商の営業所・行商・仮設店舗の要点
古物商の営業所・行商・仮設店舗の要点

営業所

古物営業の拠点です。許可を取るときに登録し、営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。

営業所を増やす・移す・やめるときは変更の届出が必要です。期限や書式は都道府県で異なるため、管轄の警察署(生活安全課)にご確認ください。


行商

営業所以外の場所で古物営業をすることです。出張買取や業者間の市場への参加が該当します。

  • 許可申請のときに「行商をする/しない」を選びます
  • 「する」で許可を受けていないと、営業所の外での取引ができません
  • 行商をするときは許可証を携帯する必要があります

あとから「する」に変更することもできますが、届出が必要です。出張買取をやる予定があるなら、最初から「する」で申請しておくのが実務的です。


仮設店舗(催事・イベント)

ここが見落とされやすい手続きです。

仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる、簡単に移せる店舗のことです。催事場のイベントブースや屋台などが当たります。

3日前までの届出が必要

仮設店舗で古物営業を営むときは、あらかじめ日時と場所を、その場所を管轄する公安委員会(警察署の生活安全課)に届け出る必要があります。実務上は営業の3日前までに「仮設店舗営業届出書」を提出します。

届出先

  • その都道府県内に営業所がある場合 → 仮設店舗を出す場所を管轄する警察署
  • その都道府県内に営業所がない場合 → 既存の営業所を管轄する警察署

なお、届出のオンライン申請にも対応が進んでいます。手続きの詳細は、必ず管轄の警察署のご案内をご確認ください。


場面ごとの早見

  • お客様の自宅へ伺って買い取る → 行商。許可証を携帯
  • 催事場にブースを出して買い取る → 仮設店舗営業の届出(3日前まで)
  • 2店舗目を出す → 営業所の変更届+管理者の選任
  • ネットでも販売する → URLの届出

店の外でも、記録の義務は同じ

場所が変わっても、本人確認と古物台帳の記録は同じように必要です。むしろ現場では紙とペンになりがちで、あとで転記するときに漏れます。

出張買取での記録のしかたは「出張買取の受付・記録をスマホで」にまとめています。


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まとめ

  • 営業所の外で買い取るなら行商の許可が必要。許可証を携帯する
  • 催事・イベントブースは仮設店舗営業の届出(3日前まで)
  • 届出先は、その都道府県に営業所があるかどうかで変わる
  • 場所が変わっても、本人確認と台帳の義務は同じ

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