古物商許可が通らない理由|欠格事由と申請でつまずく点

古物商許可は、要件を満たしていれば通る許可です。ただし法律で「許可をしてはならない」と定められた事由(欠格事由)に当たると、どれだけ準備しても許可は下りません。
この記事では、不許可になる事由と、実務でつまずきやすい点を分けて整理します。
※本記事は一般的な解説です。個別の判断は、管轄の警察(生活安全課)・税理士・行政書士など、それぞれの専門家にご確認ください。

欠格事由(当てはまると許可されない)
古物営業法第4条に定めがあります。代表的なものは次のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 一定の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない(古物営業法の罪、窃盗・背任・遺失物等横領・盗品等に関する罪などを含む)
- 暴力団員等、または命令・指示を受けてから一定期間を経過していない
- 住居の定まらない者
- 心身の故障により業務を適正に行うことができない
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある
法人の場合は役員全員、個人の場合は申請者本人と管理者が対象になります。「自分は大丈夫でも役員が該当していた」というつまずき方が実際にあります。
※ここに書いたのは要約です。正確な条文と最新の内容は、必ず管轄の警察署(生活安全課)または行政書士にご確認ください。
欠格ではないが、よくつまずく点
営業所の使用権原が示せない
賃貸物件の場合、「古物営業に使ってよい」ことが分かる資料を求められることがあります。契約書の使用目的が「居住専用」になっていると、そのままでは通りません。大家さんや管理会社の承諾書が必要になるケースがあります。
管理者を置いていない
営業所ごとに管理者を1名選ぶ必要があります。常勤で、その営業所の業務を管理できる人である必要があります。遠方に住んでいる人を名前だけ置く、といった形は認められません。
書類の不足・記載ミス
- 住民票が本籍地の記載なしで取られている
- 略歴書の期間が空いている
- URLを使う場合の届出(ネット販売をする場合)が漏れている
取り扱う品目の選び方
13区分から選びますが、実際に扱うものを選んでいるかを見られます。とりあえず全部にチェック、という出し方は避けたほうが無難です。
申請前の自己チェック
- 申請者(法人なら役員全員)と管理者に欠格事由がないか
- 営業所として使える権原があるか(契約書の使用目的を確認)
- 管理者は常勤で選任できるか
- 必要書類がそろっているか(管轄警察署で一覧を確認)
- ネットで販売するならURLの届出をするか
必要書類は都道府県ごとに細かく違います。申請前に管轄の警察署へ一度相談に行くのが結局いちばん早いです。
申請の全体の流れは「古物商許可の取り方|費用・審査期間・書類と流れ」にまとめています。
許可が下りたあとに必要になるもの
許可はスタートラインです。営業を始めると古物台帳の記録が法律上の義務になります。手書きやエクセルでも始められますが、件数が増えると記録漏れが起きます。
S-Buddy(エスバディ) は、買取受付の入力がそのまま古物台帳になり、警察提出用CSVまで出せる買取店向けのクラウド業務システムです。初期費用0円・7日間の無料トライアルがあります。
まとめ
- 欠格事由に当たると許可されない。法人は役員全員が対象
- つまずきやすいのは営業所の使用権原・管理者の選任・書類の不足
- 必要書類は都道府県で違う。管轄の警察署に事前相談するのが早い
- 許可後は古物台帳の記録が義務になる



