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品触れとは|盗品を買ってしまったときの警察への対応

公開日 / 更新日 2026年10月14日
品触れとは|盗品を買ってしまったときの警察への対応

古物商には「三大義務」と呼ばれるものがあります。本人確認・帳簿への記録・不正品の申告です。この記事では、そのうち日常であまり意識されない「品触れ(しなぶれ)」と、盗品を扱ってしまったときの対応を整理します。

※本記事は一般的な解説です。個別の判断は、管轄の警察(生活安全課)・税理士・行政書士など、それぞれの専門家にご確認ください。

品触れとはの要点
品触れとはの要点

品触れとは

品触れとは、警察が古物商に対して発する、盗品などの特徴を記した通知です。古物営業法第19条に定められています。目的は、盗まれた品物を早く見つけて被害者に戻すことです。

古物商には、次の義務があります。

  • 品触れを受けたら、その書面に到達した日付を記載する
  • その日から6か月間保存する
  • 保存期間中に該当する品物を持っていた/受け取ったときは、直ちに警察に届け出る

この義務に違反すると罰則の対象になります(日付を書かない・虚偽の日付を書く・保存しないなど)。


実務でどうするか

品触れは届いても、忙しいと机に置いたままになりがちです。次のように運用を決めておくと抜けません。

  • 届いたらその日のうちに日付を記入する
  • 保管場所を1か所に決める(誰が見ても分かる場所に)
  • 6か月の期限が分かるように並べる
  • 在庫の中に該当がないか、受け取った時点で一度確認する

ここで効いてくるのが在庫の記録です。1点ごとに特徴(型番・シリアル・傷)が記録されていれば、該当の有無をすぐ確認できます。「箱の中を全部出して探す」状態だと、現実的に確認しきれません。


盗品だと分かったときの対応

買い取った品物が盗品だと分かった、あるいは疑わしいと気づいたときは、自分で判断せず、速やかに警察(生活安全課)に連絡してください。

  • その品物を売らない・動かさない
  • 買取時の記録(相手方・本人確認・写真)をすぐ出せるようにする
  • 警察の指示に従う

なお、盗品の返還や代金の扱いについては民法にも定めがあり、状況によって結論が変わります。個別のケースは必ず管轄警察・弁護士にご相談ください。この記事では一般的な流れのみを扱います。


そもそも買わないための入り口の対策

  • 本人確認を必ず行う(免許証などで、氏名・住所・生年月日を記録)
  • 不自然な点があればその場で無理に買わない(同じ品を大量に持ち込む、新品同様が続く、身分証を渋る)
  • 記録を必ず残す。あとから照会されたときに答えられる状態にしておく

本人確認と記録の実務は「古物台帳とは?記載事項・書き方・保存期間」にまとめています。


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まとめ

  • 品触れは警察からの通知。到達日を記載して6か月保存し、該当品があれば直ちに届け出る
  • 違反には罰則がある
  • 盗品と分かったら売らない・動かさない・すぐ警察へ
  • 1点ごとに特徴が記録されていれば、照会にすぐ答えられる

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